運輸事業許認可業務

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運輸事業許認可業務

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要となります。
許可・登録等の要件には様々なものがあり、運送業法以外にも、他法令に抵触しないことなどを調査する必要があります。
また、法改正により新規事業者の参入が容易になる代わりに、事業者に対する運行管理・労務管理などのチェックが厳しくなっております。
当事務所では、経験豊富なスタッフが運送業許可申請に係る様々な手続きについて、親身にお客様をサポート致します。
営業所や車庫の契約をする前に、是非一度ご相談ください。

【業務内容】

貨物運送
  • 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
  • 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請(営業所の移転、新設、車庫等の変更)
  • 一般貨物自動車運送事業事業計画変更届(増車、減車、役員の変更等)
  • 一般貨物自動車運送事業事業報告・実績報告
  • 合併認可申請・事業の譲渡譲受認可申請 ・・・等
軽貨物
  • 貨物軽自動車運送事業経営届
  • 貨物軽自動車運送事業変更届
その他
  • 貨物利用運送事業(貨物取扱業)、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)、産業廃棄物収集運搬業、自動車登録、車庫証明等

【業務の流れ】

【費用のめやす】

相談料(注1) 5,250円/h(初回のご相談は無料です)
報酬(注2) 315,000円(税込:一般貨物自動車経営許可申請の場合)

その他費用 登録免許税(主なもの)
一般貨物自動車運送事業 トラック 120,000円
霊柩車 120,000円
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック 60,000円
貨物軽自動車運送事業 軽トラック 0円
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業 90,000円

注1.相談料については、申請をご依頼戴いた場合には戴きません
注2.ご希望される許可の種類によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください

【ご参考】

■運送業の種類
1.貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業 トラック
霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
第二種利用運送事業 トラック+船・・・他
2.旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業 法人タクシー
介護タクシー
個人タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
特定旅客自動車運送事業 旅客限定
その他事業
自家用自動車有償貸渡業 レンタカー
運転代行業 運転代行業
■一搬貨物自動車運送事業(トラック)の要件
1. 営業所
  1. 1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
    登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
  2. 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
    ・農地法:土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
    ・都市計画法:各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
     第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。
    ・建築基準法:違法建築ではないか、等。
  3. 規模が適切であること。
2. 車両台数
  1. 営業所ごとに5台以上。
3. 事業用自動車
  1. 事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
  2. 使用権原を有することの裏付けがあること。
4. 車庫
  1. 原則として営業所に併設するものであること。
    併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
  2. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  4. 1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
  5. 農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
  6. 基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
    両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
    一方通行・・・車幅×1+1.0m以上
5. 休憩・睡眠施設
  1. 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
  2. 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5uの広さを有すること。
  3. 原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
    併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
  4. 1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
  5. 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
6. 運行管理体制
  1. 事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
  2. 義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
  3. 勤務割、乗務割が適正であること。
  4. 運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
  5. 車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
  6. 事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
  7. 危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
7. 資金計画
  1. 所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
  2. 自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。
    1. 車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
      リースの場合は1年分のリース料。
    2. 建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
      賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
    3. 土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
      賃借の場合は、借料の1ヵ年分
    4. 保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額
      任意保険料:1年分の金額
      賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
    5. 自動車税・・・1年分の金額
    6. 自動車重量税・・・1年分の金額
    7. 登録免許税・消費税・・・1年分の金額
    8. 運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヶ月分に相当する額
      ※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
8. 法令遵守
  1. 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
    ※ 常勤役員による法令試験があり。
  2. 申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を 受けていないこと。
  3. 社会保険に加入義務( 開始届に加入日を記入し、その証を送付)
9. 損害賠償能力
  1. 任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
10. その他
  1. 許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
  2. 増車等の申請は開始届の届け出が必要です。


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